離婚時の財産分与で住宅の権利は全て妻に!?自己破産で無効になる事も!

借金トラブル119

こんにちは、借金トラブル119です。

自己破産では、ご自身が所有している価値にある財産を処分する代わりにすべての借金の返済義務をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きになります。

借金のすべてを免除することができるとても強力な借金解決の方法である自己破産ですが、自己破産には特定の行為をした場合には借金の免除が受けられないという規定があり、そのことを免責不許可事由と呼んでいます。

その免責不許可事由の一つに自己破産前にご自身が持っている財産を隠す行為があります。

それでは、離婚時の財産分与でマイホームの名義を妻にした後の自己破産はどうなるのでしょうか?離婚時の財産分与自体はなんの問題もありませんが、同時に自己破産の申請が絡むといくつかの大きなトラブルに発展する可能性があります。

今回のコラムでは、離婚時の財産分与と自己破産の関係について詳しく解説いたします。今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

離婚の財産分与と同時の自己破産の申し立ては細心の注意が必要です!

借金トラブル119

任意整理や個人再生は月々の返済の負担を軽くして借金の完済を目指す手続きなので、今までの返済よりは負担が楽になるというメリットはありますが、結局は借金自体は残りますので返済を続けていかなければなりません。その点、自己破産はすべての返済義務がなくなりますので、他の債務整理と比較しても、もっとも強力な借金解決の方法になります。

そんな強力な借金解決の方法である自己破産ですが、1番のデメリットはご自身が所有している財産があれば、それを処分して返済に充てる必要があることです。

もし、ご自身に財産があるのにそれを隠して自己破産の手続きを行なった場合には、裁判所から借金の免除が受けられなくなってしまいます。こうした自己破産をしても借金の免除が受けられなくなる行為のことを破産法上で「免責不許可事由」と言います。

自己破産の免責不許可事由について

まずは、自己破産においての免責不許可事由から解説をいたします。

以下に破産法上の免責不許可事由をわかりやすく掲載いたしました。

  • 債権者に損をさせる目的で、自分の財産を隠すしたり処分すること
  • 破産するのがわかっているのに不適切な借り入れをすること
  • 特定の債権者だけを優遇するような行動をとったこと
  • 浪費やギャンブルなどで借金を作ったこと
  • 破産申し立て日の直前1年で大きな借り入れをしたこと
  • 支払い能力がないのにクレジットカードを使って買い物をしたこと
  • 自分の財産や借金に関する書類に隠ぺいや偽造があったこと
  • 裁判所関係者の職務を妨害したこと
  • 直近7年間ですでに自己破産をしていたこと

この中でも、今回の記事で注目していただきたいのは1番最初の免責不許可事由で、自分の財産を隠したり処分することです。離婚時の財産分与についてはタイミングや金額によって財産隠しと判断されて自己破産の手続きにおいて借金の免除が受けられなくなる可能性があります。

離婚時の財産分与について

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算または分配することを「財産分与」といいます。財産分与は夫婦に共有の財産がある場合には離婚時に必ず発生いたします。財産分与に関して夫婦で話し合って決める場合は、分割の割合を自由に定めることができます。もちろんマイホームなどの不動産に関しても分割する割合を事由に定めることが可能です。

ただし、財産分与の請求には離婚が成立してから2年以内の請求期限がありますので、できるだけ速やかに財産分与の手続きを進める必要があります。

自己破産と財産分与の関係について

ここまで、自己破産の免責不許可事由と離婚の財産分与について解説してきましたが、この離婚に伴う財産分与で夫名義の財産を妻名義に変更してからすぐに夫が自己破産の申し立てをした場合には、この離婚に伴う財産の名義変更を免責不許可事由である財産隠しと取られる可能性があります。

一般的に不動産が絡んだ自己破産の申し立ての場合は裁判所から破産管財人が選任されます。この破産管財人とは自己破産の手続きを進める上での監督のような役割りをいたします。一般的に弁護士が担当することになり、自己破産の手続きに怪しいところがないかをしっかりチェックいたします。そして破産管財人には否認権の行使することができますので、離婚に伴う財産分与を財産隠しと判断した場合は、その財産分与自体を無効にすることも可能になります。

ですから、自己破産に離婚に伴う財産分与が絡む場合には当サイトのように自己破産の実務に精通した事務所に相談しながら手続きを進めていくと安心です。また、不動産の財産分与については、こうした手続きに精通した不動産業者のアドバイスも不可欠になります。ぜひ、法律と不動産取引に精通した当サイトの無料相談をお気軽にご利用して財産分与を伴う自己破産の手続きをご検討ください。

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