
借金の返済が限界に近づくと、
「自己破産をしたら仕事を失うのでは?」
「資格が使えなくなると聞いて不安…」
このような心配をされる方はとても多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、自己破産をしても職業上の制限を受けるケースは“ごく一部”に限られます。
ほとんどの方は、仕事を続けながら手続きを進めることが可能です。
この記事では、法律に詳しくない方でも理解できるように、
を、安心できるトーンで解説していきます。
目次
インターネットや噂話で
「自己破産すると会社をクビになる」
「一生まともな仕事ができない」
といった情報を目にしたことはありませんか?
これはほとんどが誤解、もしくは一部の例だけが強調された情報です。
自己破産とは、裁判所を通じて
これ以上返済できない状態であることを認めてもらい、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。
刑罰ではありませんし、犯罪者になるわけでもありません。
そのため、原則として職業の自由が制限されることはありません。
自己破産で問題になるのは、「すべての仕事」ではなく
法律で定められた一部の資格・職業だけです。
これを「欠格事由(けっかくじゆう)」といいます。
簡単に言うと、
一定の条件に当てはまると、その資格・職業に就けない状態のことです。
自己破産の場合は、
👉 「破産手続き中のみ」一時的に制限される
というのがポイントです。
免責が確定すれば、原則として復帰できます。
以下は、法律上「欠格事由」に該当する代表的な資格・職業です。
※あくまで「破産手続中のみ」制限されるケースがほとんどです。
次のような職業の方は、自己破産をしても制限はありません。
「自分は該当しない」と分かって、安心される方が非常に多いです。
40代・会社員・借金約400万円
自己破産を考えていますが、会社に知られて解雇されないか不安です。
👉 自己破産を理由に解雇することは原則できません。
また、裁判所や弁護士・司法書士が会社に連絡することもありません。
50代・不動産業・宅建士資格あり
👉 宅建士は欠格事由に該当しますが、
免責が確定すれば再登録が可能です。
実務を続けながら進める方法が取られるケースもあります。
このように、事前に専門家へ相談することで回避できるケースが多いのが現実です。
借金の整理方法は、自己破産だけではありません。
| 手続き | 借金の減額 | 職業制限 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 利息カット中心 | なし | 返済を続けられる人 |
| 個人再生 | 元本大幅減額 | なし | 家を残したい人 |
| 自己破産 | 全額免除 | 一部あり | 返済が不可能な人 |
「どれが正解か」は人によって異なります。
自己判断せず、必ず専門家に状況を見てもらうことが重要です。
自己破産は、逃げではありません。
法律で認められた、生活を再スタートさせるための制度です。
無理な返済を続けて、
こうした状況になる前に、選択肢として知っておくことが大切です。
不安の多くは、「知らないこと」から生まれます。
これらは、無料相談で整理することが可能です。
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