借金返済の取引期間が短い場合でも、任意整理することはできるか?

借金トラブル119

こんにちは、借金トラブル119です。

任意整理は弁護士や司法書士が代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉をして、月々の返済額や返済総額を減額することです。
減額できるのはこれから支払っていく利息分となり、支払総額を減額し、借金の完済を目指す手続きになります。

また、任意整理は、ほかの債務整理の手段である「個人再生」や「自己破産」よりも手続き上の負担が少ない手続き。
費用も低額なうえに、手続き完了までの手間も1番少なくて済みます。

多くのメリットがある任意整理ですが、必ずしも手続きが可能なわけではありません。

今回のコラムでは、任意整理の手続きができない6つのパターンを挙げ、対処法とともに解説します。
借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

任意整理の手続きが難しい6つのパターン

任意整理は、財産を処分せずに借金を減額する手続き。
財産を所有している方でも、ご自身のお手元に残すことが可能です。
通常の借金に加え、住宅ローンや自動車ローンがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらのローンを任意整理の手続きから省くことで、住宅や自動車を手放すことなく、ご自身の借金問題を解決できます。
また、借金の一括返済を求められている場合でも、任意整理をすれば分割払いへの変更が可能となる場合も。
柔軟性があり、メリットが多い任意整理ですが、どんな場合でも手続きが通るわけではありません。

本章では、任意整理の手続きをすることが難しいパターンを6つ紹介します。
借金の返済期間が極端に短い
交渉に応じない業者だった
3年または5年以内に元金を完済できない
収入がない
任意整理ができない借金である
裁判所から差し押さえの通知が届いている

パターン①借金の返済期間が極端に短い

任意整理の中で1番多く問題になるのが、これまでに支払った借金の返済期間が短すぎるパターンです。
貸金業者は、貸し付けた金額に利息をつけて返済してもらうことで、利益を生み出しています。
お金を貸してすぐに任意整理されてしまうと、会社に入る利益がないので損することに。
返済期間が長ければ「利息分を貰えているので元金だけ返済してくれればいい」という判断につながるでしょう。
ですが、ほんの数ヶ月で任意整理をされてしまうと貸金業者には利益がないため、交渉がうまくいかない場合も。
ただし、任意整理なので交渉が絶対にできないという訳ではありません。
利息を少し付けて返済する
完済までの期間を短くする
上記のような対応で、返済期間が短くても和解ができることがあります。

パターン②交渉に応じない業者だった

任意整理で2番目に多いのが、相手の貸金業者が任意整理に応じる気がないパターンです。
大手のクレジットカード会社や消費者金融であれば、パターン①の場合を除いて、任意整理に応じないことは稀でしょう。
ただし、中小企業が運営している貸金業者、いわゆる「街金」の中には、任意整理に応じないものも。
任意整理に応じない業者は、取り立てるための裁判を起こす可能性も高いので注意が必要です。

パターン③3年または5年以内に元金を完済できない

任意整理はこれから支払っていく利息分を軽減する手続きのため、借入れた元金がなくなるわけではありません。
返済期間の目安は3〜5年となることが多く、この期間内で返済の目途が立たない場合は任意整理ができないことも。

たとえば、任意整理後の借金額が500万円あり、毎月5万円を返済するとしましょう。
3年で180万円、5年で300万円しか返済できないため、任意整理の交渉は期待できません。

この場合、任意整理をするのであれば、最低でも月額8万5,000円以上の返済額を確保する必要があります。

パターン④収入がない

貯蓄額や収入源がない場合、返済の見通しが立たないとみなされるため、任意整理はできないでしょう。

特に、生活保護を受けている方が任意整理を試みる場合は注意が必要です。
生活保護の受給者は、給付金で借金を返済することは原則として禁じられています。

任意整理の手続きを踏むと、給付が打ち切られて生活が危ぶまれることも。
この場合、借金を減らす一般的な方法としては、裁判所をとおして手続きを踏む「自己破産」を選ぶことになるでしょう。

逆に、年金受給者やアルバイトでも収入が安定していれば、任意整理を受けられます。

パターン⑤公共料金や税金の借金である

任意整理では、対応できない借金があります。

電気・ガス・水道などの「公共料金」
住民税や国民健康保険税などの「税金」
「養育費」
「慰謝料」

これらの支払いが滞っている場合は、市役所や税務署・担当弁護士へ相談することになるでしょう。

対して、任意整理の対象となる借金は以下のとおり。

【任意整理ができる借金】

賃金業者からの借入れ
クレジットカードでの借入れ
銀行のカードローン
(パチンコや競馬などのギャンブルによる借金、携帯料金の滞納なども可能です。)

上記の借金を任意整理で軽減したい場合は、一度、専門家へ相談することをおすすめします。

パターン⑥裁判所から差し押えの通知が届いている

すでに裁判所から「差し押えの通知」が届いている場合、任意整理の手続きは非常に難しいものに。

財産を差し押さえることで債権者は借金を回収できるため、任意整理の交渉に応じなくてもよいのです。

回避するためには、滞納期間が長期に至らないうちに任意整理の手続きを進めることが大切。
また、差し押えの通知が届く前には、裁判所から訴状や判決書が届くので、その段階であれば債務整理の手続きができる可能性も高くなります。

専門家に依頼すれば、交渉成立まで督促の通知を止めることも可能なので、できるだけ早い段階で任意整理を検討しましょう。

任意整理できない場合の対処法

任意整理の手続きは、将来の利息をカットして月々の返済額を軽くしたり、返済総額を減らすことができるという大きなメリットがあります。
ですが、先述のパターンに当てはまると任意整理ができない可能性が高まるのです。
ここからは、任意整理できなかった場合の対処法を2つ紹介しましょう。

《対処1》任意整理できない業者以外を整理する

任意整理できない貸金業者は、仕方ありません。
借入先が複数ある場合、その貸金業者を除いて、ほかの業者だけを任意整理するという方法があります。

例を挙げてみましょう。
A社・・・クレジットカード会社
B社・・・カードローン会社
C社・・・街金

街金からの借金の場合、交渉に応じないリスクもあるため、A社とB社のみを任意整理します。
任意整理の手続きは、ご自身が決めた貸金業者だけに絞ることが可能です。
1社の交渉が難しくても、残りの2社の借金を任意整理することで月々の返済負担が軽くなります。
もちろん、返済期間が短すぎるケースでも考え方は同じ。
「返済期間が短い借入先を外す」ことで、ほかの会社には任意整理の交渉ができます。
返済期間が短すぎるケースであれば、返済期間が長くなれば任意整理の手続きを取れることも。
少し返済を続けてから、任意整理の手続きを取るという方法も検討できるでしょう。

《対処2》個人再生で強制的に減額する

任意整理での解決が難しい場合には「個人再生」による債務整理を検討することになります。
「個人再生」とは、裁判所を通して借金額を5分の1ほどに減らしてもらい、返済する方法のこと。

ご自宅や車といった最低限の財産を残したい場合に、有効な手段となります。
「返済期間が短すぎる」「相手の業者が街金」といった場合でも、個人再生であれば、強制的に借金を減額することが可能。
また、法的な強制力があるため、裁判所に返済計画が認められた場合は、債権者が拒否することはできません。

任意整理と異なるのは、元本の減額が可能な点です。
ただし、手続きが複雑で必要な書類が多いため、専門家のサポートが必要になる場合があります。
個人再生は裁判所を通した手続きなので、任意整理と比べて費用と時間がかかる点を視野に入れましょう。

まずは任意整理を検討し、解決が難しい場合には個人再生や自己破産に移ることをおすすめします。
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