住宅ローンの支払い中に借金整理をすると引っ越しは避けられない?

借金トラブル119

こんにちは、借金トラブル119です。

住宅ローンの支払い中に債務整理の手続きを取ると、マイホームに住み続けられなくなり引っ越しをしなければならないと思っている方も多くいらっしゃると思いますが、実は債務整理の手続きによってはそのままマイホームに住み続けることが可能な方法もあります。

確かに自己破産の手続きでは、ご自身の所有する財産を処分する必要がありますので、マイホームを残すことはできませんが、自己破産以外の債務整理手続きである任意整理と個人再生ではマイホームを残してその他の借金を整理することが可能です。その中でも個人再生は住宅ローン以外の借金のみを大幅に減額することができるマイホームを手放したくない方に最適な手続きになります。

今回のコラムでは、住宅ローンを支払い続けながらその他の借金を整理することができる個人再生の手続きについて詳しく解説いたします。

今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

住宅ローンの支払い中に債務整理すると家を売却処分しなければいけないのか?

司法書士法人ホワイトリーガル

自己破産の手続きでは、ご自身が所有する財産を処分する必要がありますので、すべての借金がなくなる代わりにご自身の自宅やマンションは処分されることになります。しかし、自己破産以外の債務整理手続きである任意整理と個人再生では財産を処分しなければならないという規定はありませんので、理論上は手続きを取っても自宅やマンションが処分されることはありません。

まず、任意整理の手続きでは、整理する借金を選択することができますので住宅ローンを除いてその他の借金のみを任意整理することが可能です。ただし、任意整理の手続きでは将来の利息こそカット出来るものの元金については返済していく必要がありますので、住宅ローン以外の借金の総額が大きい方は月々の返済額も大きくなりますので、場合によっては任意整理での解決が難しいケースもあります。

そこで、個人再生の手続きですが、個人再生には住宅ローン特則「住宅資金特別条項」と呼ばれる制度があり、なんと住宅ローンはそのまま支払いを続けてマイホームを手放すことなく、それ以外の借金を約5分の1に減額するという、マイホームをお持ちの方にとって最適な借金解決の手段を取ることができます!

今回のコラムでは、個人再生の住宅ローン特則について詳しく解説いたします。

個人再生の住宅ローン特則「住宅資金特別条項」を詳しく解説します!

個人再生における住宅ローン特則「住宅資金特別条項」は、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」といわれる制度になります。住宅資金貸付債権とは、分割払いの住宅の建設、購入、改良に必要な資金の貸付金債権のことをいい、代表的なものはが住宅ローンになります。

個人再生の住宅ローン特則「住宅資金特別条項」は、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権については従来どおり支払いを継続することによってマイホームを処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額して分割払いとすることができるという住宅ローンをお持ちで借金に苦しんでいる方にとっては本当に有効な解決方法になります。

マイホームだけは何とか残したいけれど、住宅ローン以外の借金まで支払い続けていくことが難しい方にとっては、個人再生は非常に有効な制度です。

住宅ローン特則「住宅資金特別条項」の利用条件を解説します。

個人再生の住宅ローン特則「住宅資金特別条項」は、住宅ローンの支払いを継続することによってマイホームを残したままで住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらえるというマイホームを維持したいと思う方にとって非常にメリットの大きい強力な効果を持った手続きです。しかし、それだけに個人再生の住宅ローン特則はその利用条件が厳しく利用できる場合が限られています。

住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生(小規模個人再生および給与所得者等再生)の利用条件を充たしているだけではなく、住宅ローン特則の利用条件も充たしている必要があります。

以下が住宅ローン特則を利用するための主要な条件になります。

  • 個人再生(小規模個人再生または給与所得者等再生)の要件を充たしていること
  • 対象とする建物が、再生債務者が所有し床面積の2分の1以上を居住の用に供していること
  • 住宅ローン特則の対象となる債権が住宅ローンに当たること
  • 対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出すること

以上のように住宅ローン特則を利用する場合は、個人再生自体の要件に加えて住宅ローン特則の要件も充たしていなければなりません。したがって、個人再生の住宅ローン特則の利用をお考えの方は、ぜひ「借金トラブル119」の無料相談を利用してお問い合わせください。

個人再生の住宅ローン特則のメリットを解説します。

まずは、当たり前ですが個人再生の住宅ローン特則を利用することが可能であれば、マイホームを手放すことなくご自身の借金問題をしっかりと解決することができます。またマイホームを手放す必要がないと、子供の学区などの変更を避けたい方にとっても大きなメリットがあります。

個人再生の手続きは会社や友人に知られることなくご自身の借金問題の解決が可能です。また個人再生には自己破産のような財産を処分しなければならないという規定がありませんので、原則としては自動車や生命保険などの財産があってもそのままお手元に残すことができます。

個人再生は自己破産のように借金の理由が問われることがありませんので、ギャンブルや浪費が原因でも個人再生の手続きを取ることができますし、自己破産のように資格や職業の制限がないところも個人再生のメリットになります。

個人再生のデメリットを解説します。

大きなメリットがある個人再生ですが、そんな個人再生にもいくつかのデメリットがあります。

まず、個人再生の手続きを取ると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年から10年程度の期間は新たにローンやクレジットカードの利用が制限されます。

また個人再生は、任意整理のように整理する借金を選択することができませんので、自動車ローンがある方は自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますし、保証人が付いている借金がある方は保証人に対して迷惑がかかってしまいます。

いくつかのデメリットがある個人再生ですが、とにかく大切なマイホームを守りながらその他の借金を整理することができますので、もし住宅ローンがありその他の借金の返済に苦しんでいる方は積極的に個人再生を検討いたしましょう!

個人再生の住宅ローン特則の利用をお考えの方は、ぜひ「借金トラブル119」の無料相談を利用してお問い合わせください。借金トラブル119には、ファイナンシャルプランナーも在籍しているため、あなたのライフステージに合わせた解決提案が可能です!

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