任意整理などの債務整理をすると銀行口座を凍結される?

借金トラブル119

こんにちは、借金トラブル119です。

債務整理の手続きには任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、その中でも任意整理の手続きは他の債務整理よりデメリットが少なく、手続き費用も低額なので1番ポピュラーな債務整理の方法になります。

任意整理を始めとする債務整理の手続きを取ると、借り入れがある銀行の口座は凍結されてしまう可能性があります。もし借り入れがある銀行の口座をご自身の給料の振り込み口座にしている場合だと、口座が凍結されて振り込まれたお給料を引き出せなくなってしまう可能性がありますので、任意整理の手続きでは銀行口座の凍結には充分な注意が必要になります。

今回のコラムでは、任意整理の手続きで借り入れがある銀行口座が凍結されるリスクとその注意点について詳しく解説いたします。今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

任意整理などの債務整理をすると銀行口座を凍結されてしまうのか?

借金トラブル119

任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉することで将来の利息をカットし、月々の返済額を減額することでご自身の借金の完済を目指す手続きになります。

今回の記事では、任意整理の手続きで借り入れがある銀行口座が凍結されるリスクとその注意点について詳しく解説いたします。

銀行系のカードローンで借り入れがある場合は要注意です。

まず、任意整理の手続きをするだけで銀行の口座が凍結されるわけではありません。任意整理の手続きの対象に銀行系のカードローンがある場合には、そのカードローンと関係ある銀行の口座が一定期間凍結される可能性があります。その銀行口座が凍結されるのは任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が相手の銀行に対して「受任通知」を送付したタイミングになります。

給料の振り込み口座の凍結がポイントです!

この場合に1番注意しなければならないのはご自身の給料の振り込み口座が凍結される可能性があるケースになります。銀行口座凍結前に入金されていたご自身の給料は引き出すことができなくなりますので、任意整理の手続きを依頼する場合はご自身の給料の振り込み口座の変更手続きをしてから弁護士や司法書士に任意整理する銀行宛てに受任通知を送るようにお願いいたしましょう。なお、当サイトのように任意整理を含む債務整理に慣れている弁護士や司法書士であれば、受任通知を送付する前に銀行口座凍結のリスクを確認をして受任通知を発送する時期をずらしてスムーズに手続きを進めるように配慮しています。

口座引き落としは事前の変更手続きがお勧めです。

任意整理の手続きで凍結される可能性がある銀行口座で公共料金や携帯電話代などの引き落としがある場合は、ご自身の給料の振り込み口座と同様に事前に他の銀行口座に変更しておいた方がいいでしょう。

手続き後の口座からの引き落としには注意は必要です。

任意整理の手続き後は、相手の貸金業者方の督促がなくなるだけでなく、毎月のお支払いもストップする必要があります。しかし、口座からの引き落としに関しては受任通知を送付してもすぐにストップされるわけではありません。

ですから、引き落としがかかる口座にお金を入れておくと任意整理の手続きをするカードローンやクレジットカードの引き落としがされてしまいますので、口座の残高を調整して引き落としがされないようにしておきましょう。

もし引き落としがされてしまいますと借り入れ残高と口座の残高が相殺されてしまいます。また、受任通知が届いた後に引き落としがされた場合には返金手続きが可能ですがお時間もかかりますので事前のご対応が重要になります。

今回のコラムでは、任意整理での銀行口座凍結のリスクと注意点について解説をいたしました。こういったリスクへの対応は債務整理の手続きに慣れている事務所でないとなかなか上手く対処することが難しくなります。カードローンやリボ払いの返済に悩んでいる方は当サイトのように債務整理の経験豊富な事務所にぜひお気軽にご相談ください。

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