以前もこのコラムでご説明しました「消滅時効の援用」について、多くのお問合せをいただきましたので、相談事例や解決事例を交え、改めてご説明致します。まずは簡単に以前のおさらいをします。

消滅時効の援用とは?

一言で言うと、「借金を帳消しにできる」制度です。
消費者金融からの借金や、クレジットカードの利用代金等については、5年間払っていなければ、返済する義務がなくなります。
ではなぜ、10年間以上払っていない借金の請求が突然来たりするのでしょうか?
それは、消滅時効は、その時効を利用しようとする側から、時効を援用する意思表示をして初めて効力が生まれるものだからです。この意思表示を、「援用」といいます。
ですから、消費者金融やクレジットカード会社は、「消滅時効の援用」がない限り、何年でも請求を続けるわけです。

消滅時効の援用ができないケース

①裁判等を起こされている場合
過去に訴訟や支払督促等の裁判上の請求をされている場合は、それらの判決等が確定してから10年間は「消滅時効の援用」ができません。

②債務承認をしている場合
「債務承認」とは、借金の存在を認めることです。ほんの一部を支払うことはもちろん、返済についての話をしたり、その旨の書面を取り交わしたりしてしまうと、そこから5年間は「消滅時効の援用」ができません。

ある日突然督促状が届いた場合でも、業者へ直接連絡するのはNGです!
「消滅時効の援用」ができる場合であっても、その一本の電話でできなくなる可能性があります!
まずは借金トラブル119へご相談下さい。

解決事例のご紹介

ご相談者のNさんは離婚後に知らない名前の債権回収会社から120万円の支払い請求を受け取りました。状況に困惑したNさんは、借金トラブル119へ相談することを決めました。どのように解決に至ったのか、次に解決事例をご紹介致します。

解決事例 相談者Nさん(40代女性)のケース

Nさんは6年ほど前に離婚し、正社員として勤めながら中学生のお子さんを一人で育てています。前夫からの養育費は一切もらっていませんが、借金もせずに慎ましく生活していました。いつものように仕事から帰宅したある日、ポストに鮮やかな色の封筒が投函されているのを見つけました。差出人は「〇〇債権回収株式会社」となっています。

そんな会社はまったく知りませんでしたが、とりあえず開封してみたところ、「約120万円を1週間以内に払え」との内容でした。驚きつつも文面を詳しく読んでいくうちに、Nさんの記憶が蘇ってきました。

10年ぐらい前に当時の夫から頼まれ、生活費に充てるために消費者金融から借り入れをしたことがありました。Nさん名義のカードでしたが、返済は自分がするからと言われ、カードを当時の夫に渡していました。Nさんの記憶では3社から50万円ずつ、合計150万円ほど借り入れていました。

自分が利用していなかったこと、そして離婚時の混乱もあり、すっかり忘れていましたが、自分名義で借りたのは間違いありません。どうやら前夫が返済を怠っていたため、名義人である自分のところへ請求がきたのだと理解しました。同時に、今の住居へは2ヶ月前に引っ越してきたばかりなのに、どうして住所が知られたのかも不安でした。

1週間以内に120万円なんて払えるわけはありません。それに借りたのは3社のはずですので、おそらく他の2社も同じ状況だということが想像できます。その事実に目の前が真っ暗になりました。

それでもどうにかしなければと考え、業者へ連絡して分割払いで頼んでみようかとも思いましたが、その前にどこか専門家へ相談してからでも遅くない…。そう考えたNさんは、借金トラブル119へ相談にみえました。

解決策

ご相談に来られたNさんの状況を債務整理専門の司法書士が、詳しく聞き取りました。持参された請求書を確認したところ、最後の返済が7年ほど前との記載があり、また、当時の夫は離婚の1年ぐらい前から無職だったようで、おそらく他の業者へもその頃から返済をしていないのではないかとの事でした。また、裁判所からの通知も来たことがないようでした。

①5年以上返済していない
②裁判所を通じての請求もされていない
③もちろん業者と話をしたことはない

以上の3点が確認した上で、Nさんへ「消滅時効の援用」について説明しました。これは借金が一定期間返済されない場合、法律により債務を免除できるという制度です。ただし、この制度が適用できるかどうかは、業者から取引に関する具体的な資料を取り寄せ、詳細を確認した上で判断しなければなりません。この点についてもNさんに説明しました。

また、Nさんには司法書士に依頼するメリットも説明しました。司法書士が介入することで、業者からの督促を止めることができます。これは精神的な負担を大きく軽減してくれます。この説明を聞いたNさんは、一安心した様子で、過去に借り入れをした記憶のある3社についてご依頼をいただきました。

各業者から資料の開示があるまで1ヶ月ほどかかりましたが、Nさんの申告されていたとおり、約7年前から返済はされておらず、裁判も起こされていないことが確認できました。これにより消滅時効の援用の通知を送ることで、無事、総額300万円以上の借金を帳消しにすることができました。

まとめ

この事例から、一見手の打ちようがないと思える借金問題でも、適切な法的知識と専門家への相談により解決の道が開かれることが分かります。Nさんの場合、消滅時効の援用により、約300万円以上の借金を帳消しにすることができました。借金問題に直面している方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。

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