こんにちは、借金トラブル119です。
会社の業績が悪くなったり、失業などが原因で住宅ローンの支払いが難しくなってしまう方は世間に多くいらっしゃいます。また、住宅ローン以外にも消費者金融からの借り入れやクレジットカードのリボ払いなどで住宅ローンの返済が出来なくなる方もいらっしゃいます。
そういった事情で住宅ローンの支払いが苦しくなった場合でも、何とか大切なマイホームを手放したくない方がほとんどなのではないでしょうか?そして、実は大切なマイホームを残しながら他の借金を大幅に減額できる方法があるんです!
今回のコラムでは、住宅ローンの返済に苦しむ前に考える債務整理の選択肢を詳しく解説いたします。今回の記事は、住宅ローンの返済で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
マイホームを手放したくない方にベストな解決方法は個人再生!

借金の返済が難しくなった場合に検討する債務整理の方法には3つの種類があります。この3つの方法の中でも読者の皆様もご存知の「自己破産」については借金もすべてなくなりますが、その代わりに財産を処分されますので、自己破産の手続きでは住宅ローンがある場合に限らずご自身が所有しているマイホームは処分されてしまいます。
次の方法が「任意整理」になります。任意整理は弁護士や司法書士が代理人になり、相手の業者と直接交渉して月々の返済の負担を軽くする手続きになります。この任意整理の手続きは、整理する債務を選択することができますので、住宅ローンを除いた、それ以外の借金のみを整理することが可能です。
任意整理では大切なマイホームを維持しながらその他の借金を整理できますが、任意整理は元金だけは返済する必要がありますので、住宅ローン以外の借金の総額が大きくなってしまうと月々の返済の負担も大きくなってしまい、結局は住宅ローンの返済も難しくなるといったデメリットもあります。
最後が「個人再生」になります。住宅ローンがある方の借金解決で1番有効な方法がこの個人再生になります。
個人再生には住宅ローン特則「住宅資金特別条項」という制度があり、住宅ローンの返済はそのまま継続して返済を続け、その他の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所から認めてもらうことが出来る手続きです。
住宅ローン以外の借金が約500万円ある方でも5分の1の100万円までと大幅に借金を減額することが出来ますので、住宅ローン以外の借金の返済が厳しい方でもほとんどのケースは個人再生で解決することが可能です。
ここまで3種類の債務整理の方法をご紹介いたしましたが、住宅ローンをお持ちの方でそれ以外の借金返済でお困りの方には個人再生がベストな解決方法だということがよく理解できたと思います。
さて、ここまでは何とかマイホームを維持しながらの解決方法の解説をしてきましたが、失業などでどうしても住宅ローンの返済が続けられないケースも考えられます。ここからは住宅ローンがあるマイホームを手放す方法について解説いたします。
任意売却とは?基本的な流れと注意点を解説します。
住宅ローンの返済が滞ると、不動産は競売手続きになり、マイホームは強制的に売りに出されます。そして、競売物件が落札されると不動産の引き渡し命令が出されて、家から出ていかなくてはなりません。
代金はすべて借金の返済にあてられるので手元にお金が残りませんし、安く売却されてしまうことでマイホームを手放しても多くの借金が残る可能性があります。
そこで、こうした状況を解決するために「任意売却」が有効な手段になります。任意売却とは、住宅ローンの借り入れ先の銀行と話し合いをして同意をもらい、競売を避けて個人的に売却する方法になります。
任意売却のメリットとデメリット
まず、任意売却のメリットについて解説いたします。
競売だと建物内を見ずに購入することになりますので、市場価格より安く取り引きされる可能性が高くなりますが、任意売却であれば競売よりも高く売却できますので住宅ローンの残債が少なくなります。また任意売却は銀行との話し合いになりますので、売買代金の一部から税金等を控除費用として認めてもらえることがあります。
なお、引っ越しが必要な場合は、銀行が売買代金の一部から控除費用として認めてくれたり、購入者が協力してくれることもあります。もちろん競売だと引っ越し費用はご自身の負担になります。
また、子供の学区を変えたくない方や高齢の親のために住み続けたいといった方は条件もありますが、リースバックという方法を組み合わせると、マイホームを売却した後も住み続けることが可能になります。
競売と比較する多くのメリットがある任意売却ですが、いくつかのデメリットもあります。ここからは任意売却のデメリットについて解説いたします。
まず1つ目のデメリットですが、任意売却を成功させるためには離婚した夫または妻と連絡を取らなければならないことがあります。連絡を取りたくない、会いたくないという場合でも任意売却を進めるために連絡を取らなければならないケースもあります。
競売の場合は落札されて退去命令がでるまでは、そのままご自身の家に住み続けることができます。
しかし、任意売却で買主が早く見つかり任意売却が成立してしまうと、その段階で引っ越しをしなければならなくなることがあります。競売と任意売却を比較すると、状況によっては競売の方がその家に長く住める可能性があります。
任意売却のデメリットを解説いたしましたが、やはり競売と比較するとメリットの方が遥かに大きく、できる限り任意売却でご自身のマイホームを売却することをお勧めいたします。
任意売却は、通常の不動産売却と異なり住宅ローンを組んでいる銀
任意売却の手続きと注意点
金融機関(銀行)との交渉が不可欠になります。
任意売却を成立させるためには、住宅ローンの残りをすべて返済できない場合でも債権者に抵当権を抹消してもらわなければなりません。
任意売却における売却金額の決定権は住宅ローンを組んでいる銀行にあります。不動産の売買は買主が現れてはじめて成立しますが、相場価格と大きな差が生まれないように銀行側と交渉していきます。なお、税金などの滞納による差し押さえがある場合は、同時に税務署や役所との交渉も必要になります。
任意売却してローンの残債がほとんど残らないケースだと問題ありませんが、任意売却後でも大きな残債が残ってしまう場合には、任意売却後に自己破産や任意整理などの債務整理手続きを検討しなければならないケースもあります。
今回の記事では住宅ローンに絡んだ債務整理と任意売却の手続きについて解説いたしましたが、実際に任意売却をお考えの方は、ぜひ「借金トラブル119」の無料相談を利用してお問い合わせください。
借金トラブル119には、ファイナンシャルプランナーも在籍しているため、あなたのライフステージに合わせた解決提案が可能です!
当コラムを運営する「借金トラブル119」では、借金に関する無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決してください。
借金トラブル119番の司法書士は、当初の相談から案件の解決まで終始、司法書士が対応しています。無資格の事務員任せにすることはありません。
重要な債務整理の手続きも、安心して任せられる事務所です。
借金問題を解決できるかどうかは人生の一大事です。
依頼者に寄り添ってくれて専門家が誠実に対応してくれる借金トラブル119番へお問い合わせください。