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自己破産とは?

自己破産とは、債務者の資産や収入が不足しており、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。自己破産をすると、原則として債務者は借金を支払う義務がなくなるので、生活を再建することができるようになります

自己破産のメリットは?

自己破産は、債務者のためにいくつかのメリットがあります。まず、債務者が自己破産によって免責されると、借金を支払う必要がなくなります。これは、裁判所が債務者が支払うことができないことを認めるためです。次に、金融機関からの取り立てが停止されます。借金があるとストレスになりますし、金融機関も対応に困ることがあります。第三に、いくつかの資産は、あなたの所有物として残すことができます。

任意整理できる条件

自己破産の申請には、3つの条件が必要です。
・借金を支払えない状態であること。
・非免責債権(税金・慰謝料、損害賠償)のみでないこと。
・免責不許可事由(極度の浪費やギャンブル)に該当しないこと。

同時に「任意売却」も進めることが可能

任意売却とは、債権者(金融機関)の許可を得て、一定の条件のもと不動産を売却する方法です。不動産を売却する場合、住宅ローンの返済が完了し、債権者の不動産に対する抵当権を外さない限り売却することはできません。
不動産を売却したいが、売却代金や自己資金を使っても全額返済できない場合、債権者の承諾を得て、抵当権を外し売却することができます。競売よりも高額で売却できる可能性があります。

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